資格

消化器病と内視鏡の専門医をとったらすること消化器内科医のキャリア育成 (胆膵寄り)

投稿日:

専門医を取得したら次にすることは

専門医の更新、指導医申請、評議員申請、その他の専門医や専門領域の指導医取得ですね。

しゅん
しゅん
ひとつひとつ取得条件をみていきましょう!

内視鏡指導医 2022年度

  1. 専門医の資格を取得後、3年以上経過している者が、申請時に指導施設または指導連携施設において常勤していること。
    但し、所属施設が指導施設または指導連携施設に認定されていない場合でも、指導施設または指導連携施設と指導医を同時申請する場合は、申請可能とする。
    資格取得年が2018年なら2022の試験が申請可能
  2. 申請時において8年以上継続本学会会員として、消化器内視鏡に関する診療および研究活動を行っているもの。
  3. <申請期間> 2022年3月1日~2022年5月末日(消印有効)

内視鏡指導医申請に必要な業績

  1. 「Ⅰ出席・Ⅱ講演・Ⅲ論文」の総合計点数が5年間で80点以上
  2. 「Ⅰ出席・Ⅱ講演・Ⅲ論文」の本学会分の合計点数が5年間で48点以上
  3. 「Ⅰ出席」の中の「学会セミナー及び重点卒業後教育セミナー」の出席回数がそれぞれ1回以上 ※重点卒後教育セミナーはe-learning受講でも可。(但し、受講完了日が業績有効期間内のものに限る。)
  4. 「Ⅱ講演およびⅢ論文」の合計点数が10点以上
  5. 「Ⅲ論文」の合計点数が2点以上
  6. 本学会誌(和文誌・英文誌)への論文業績が必須
    • 筆頭・共著どちらでも可
    • 過去5年以前の論文でも可。但し、5年以前の論文は点数加算対象外とする。
    • 和文誌は掲載済であること。但し、「内視鏡室の紹介」は対象外とする。
    • 英文誌は掲載済であること。但し、「Epub ahead of print」は対象とする

      ※専門医制度規則(別表2)業績ポイント参照

内視鏡学会専門医・指導医更新(2022年度)

2022年度に専門医・指導医の更新手続きが必要な方は2017年12月1日に専門医・指導医を取得もしくは更新された方(*1,2,3)です。更新は5年毎とし、更新対象者には事務局より2022年3月末以降にご案内のメールをお送り致します。

更新書類提出締締切は2022年6月末日です。

 

消化器病学会指導医申請 2022年度

更新対象者(認定期間が2022年12月31日までの専門医、保留や延長手続きをされて2022年が更新対象の方)には、連絡先へ4月上旬に送付致します.
4月中旬になっても更新書類が届かない場合は、事務局までご一報下さい.
但し、休会中、会費滞納、住所不明、退会の場合、更新書類の送付はできませんのでご注意下さい.

更新書類の提出締切は、2022年6月30日(消印有効)です.

  • 指導医資格を取得されている者は、必ず専門医更新手続きをして下さい.
  • 指導医、認定施設の更新手続きは、5月下旬に対象者へ関係書類を送付致します.

1.指導医の条件(専門医制度規則第19条参照)

第19条 指導医認定を申請する者は,次の条件を全て満たすことを要する.

  1. 専門医を育成するために消化器病診療に関する豊富な学識と経験を有すること.
  2. 申請時において継続10年以上本学会の会員であること.
    ※2012年12月31日以前に入会している方
  3. 申請時において専門医であり,専門医の資格取得後5年以上で1回以上の専門医更新歴があること.
    ※専門医資格を2017年1月1日以前に取得し、1回以上専門医を更新している方
  4. 専門医取得後に消化器病学に関する論文(原著,総説,症例報告)を2編以上(うち1編は「first author」もしくは「corresponding author」)を発表していること.
  5. 次の(1)または(2)のいずれかを満たすこと.
    (1) CPC (clinico-pathological conference)、CC (clinical conference)、学術集会(医師会を含む)などへ主導的立場として関与・参加すること
    (2) 日本消化器病学会での教育活動(教育講演会講師、支部例会専門医セミナーコーディネーターなど)があること.

    消化器病学会HP

消化器病学会専門医資格更新(2022年)

更新対象者

  • 2017年度に専門医資格を更新した専門医
  • 2018年1月1日に専門医資格を取得した専門医
  • 専門医更新手続きを2021年に保留、2020年に延長の手続きをされている方

更新条件(全てを満たさないと更新手続きができません.)

  • 規則で定められた更新単位表に従い、
    更新単位取得期間(5年間)で50単位以上を取得すること.
  • 更新単位取得期間(5年間)で本学会主催の総会、大会(JDDW)のどちらかに1回以上の出席があること.
  • 更新単位取得期間(5年間)で本学会主催の総会ポストグラデュエイトコース、支部教育講演会、JDDW主催のJDDW教育講演のどれかに一日以上の出席があること.但し、半日単位の総会ポストグラデュエイトコース、支部教育講演会、JDDW教育講演は2回以上(一日以上)の出席があること.
  • 更新時、内科認定医または総合内科専門医、外科専門医または外科認定登録医、放射線科専門医、小児科専門医のいずれかの資格を有していること.なお、特別措置として2005年1月1日以前の消化器病専門医取得者は、この限りではない.(但し、この特別措置は内科の消化器病専門医には適用しない.)

その他の専門医・指導医取得

超音波専門医 (2022年度申請)

申請書類配布期間:2021年12月17日(金)~2022年3月31日(木)

申請書類受付期間:2022年3月1日(火) ~2022年3月31日(木)(当日消印有効)

  1. 日本国の医師免許を有し,医師としての人格及び見識を備えていること.
  2. 医師免許取得後5年以上の臨床経験を有すること.
  3. 申請時において,3年以上継続の本会正会員,シニア会員,名誉会員又は功労会員(期間中にここに掲げる一つの資格からここに掲げる他の資格に種別変更があった場合を含む.)のいずれかであること. 3年未満の本会正会員,シニア会員,名誉会員又は功労会員については,本会が指定する 超音波関連学会・研究会に3年以上継続して会員であること.
  4. 年度末(3月31日)において,本会の指定する超音波専門医研修施設又は超音波専門医研修施設群において,「超音波専門医研修カリキュラム」に準じて,初期研修期間以外に通算3年間以上にわたり,超音波医学研修を行っていること.
    また,常勤職員としての勤務形態ではないが,週1回以上,超音波専門医研修施設又は超音波専門医研修施設群において超音波検査に携わる場合,研修歴として認める.
    なお,超音波専門医研修基幹施設での勤務は義務としない.
    超音波専門医研修施設群は,超音波専門医研修基幹施設及び超音波専門医研修連携施設から構成される.

業績および臨床研修実績が、以下に定める基準に達していること。

  1. 業績
    以下の学会発表又は学術論文のいずれかの業績を有すること.
    学会発表:本会学術集会において筆頭者として1回以上の発表実績を有すること.あるいは,本会地方会学術集会において筆頭者として2回以上の発表実績を有すること(ただし,内容が重複していないこと).

    学術論文:
    本会が発行している和文誌「超音波医学」又は英文誌「Journal of Medical Ultrasonics」に,筆頭者又はcorresponding authorとして,論文1編以上の掲載実績を有すること.なお,論文の種類は問わない(Letter to the Editorや依頼原稿(総説・特集・解説等)も含む).

発表と論文に5年以内などの制限がない!

 

2. 臨床研修実績
指定超音波専門医研修施設において,500例以上の超音波診療経験を有し,30例以上について手術・剖検・その他確定診断結果との対比検討を行っていること.

 

膵臓指導医(2021年本認定制度の認定条件)

2021年より正式に本制度による新規認定指導医の認定を開始いたします。

  1. 日本国の医師免許証を取得してから10年以上経過し、医師としての人格および見識を備えていること。
  2. 膵臓疾患診療に関する豊富な学識と経験を有すること。
  3. 申請する年の6月30日を基準として、継続5年間以上本会の会員であること。
  4. 申請時において消化器病専門医、消化器内視鏡専門医、消化器外科専門医、放射線診断専門医、放射線治療専門医、小児外科専門医、小児科専門医、病理専門医、救急科専門医、糖尿病専門医、集中治療専門医のいずれかの資格を有すること。
  5. 研修実績、診療実績について以下の資格を満たすこと。
    研修実績
    過去5年間の研修実績が、表1に示す点数の50点以上
    (うち本会関連分30点以上かつ本会学術集会出席2回以上を含む)を満たすこと。
    診療実績
    表2に示す指導医カテゴリーごとの診療実績を満たすこと。
  6. 申請時において年会費を完納していること。
  7. 申請時において常勤であること。

表1 研修実績点数表

本会学術集会出席 10点
本会での学術集会発表(筆頭演者、共同演者は問わない)、特別発言者、座長 10点
膵臓、Pancreas、Pancreatologyへの論文発表*(筆頭著者、共同著者は問わない 10点
関連学会(日本消化器病学会、日本消化器内視鏡学会、日本消化器外科学会、日本外科学会、日本内科学会、日本肝胆膵外科学会、日本超音波医学会、日本内視鏡外科学会、日本医学放射線学会、日本小児外科学会、日本小児科学会、日本病理学会、臨床腫瘍学会、癌治療学会、癌学会、米国膵臓学会、国際膵臓学会)総会への参加。
(JDDWは日本消化器病学会、日本消化器内視鏡学会、日本消化器外科学会参加とみなし3点とする)
2点
上記関連学会総会・大会における膵臓に関する発表 2点
関連雑誌(上記関連学会以外の学会誌でも可。ただし、査読があるもの)への膵臓に関する論文発表*(筆頭著者、共同著者は問わない) 4点
本会の膵疾患臨床研究推進委員会による共同研究への参加 3点

* In pressの論文発表は、acceptを証明する書類を添付する。

研修実績証明書において、雑誌膵臓を紛失した場合は、こちら をご参照ください。

 

表2 指導医資格の新規認定に必要な診療実績

1) 日本膵臓学会認定指導医(膵炎診療)
急性膵炎、慢性膵炎、自己免疫性膵炎を診療した症例数が 50例以上。そのうち20例の症例一覧表を併せて提出。
2) 日本膵臓学会認定指導医(内視鏡診断治療)
膵臓疾患に対する ERCP、EUS の内視鏡診断治療件数が 250例以上。そのうち術者 20例の症例一覧表を併せて提出。
3) 日本膵臓学会認定指導医(癌薬物治療)
膵臓癌症例(NET を含む)に対する薬物治療症例数が 25例以上。そのうち20例の症例一覧表を併せて提出。
4) 日本膵臓学会認定指導医(膵疾患外科治療)
膵臓疾患に対する膵切除術もしくは膵炎手術を術者あるいは指導的助手として 20例以上施行。そのうち 20例の症例一覧表を併せて提出。
5) 日本膵臓学会認定指導医(放射線診断・IVR)
放射線診断専門医の資格を有する者。
膵臓疾患の画像診断もしくはIVR を担当した症例数が 300 例以上。そのうち 20 例の症例一覧表を併せて提出。
6) 日本膵臓学会認定指導医(癌放射線療)
放射線治療専門医の資格を有する者。
膵臓癌の放射線治療を担当した症例数が 20 例以上。そのうち20 例の症例一覧表を併せて提出。
7) 日本膵臓学会認定指導医(緩和医療)
膵臓疾患の緩和医療を診療した症例数が 20 例以上。そのうち20 例の症例一覧表を併せて提出。
8) 日本膵臓学会認定指導医(病理診断)
病理専門医の資格を有する者。
膵臓疾患の病理診断を担当した症例数が 100 例以上。そのうち20 例の症例一覧表

 

日本胆道学会認定指導医

指導医資格の新規認定および更新には、下記 3 要件をすべて満たすことを必要とする。

A. 過去 5 年間の研修実績が下記に示す点数の 50 点 以上

B. 本会学術集会出席 2 回以上

C. 本会学術集会での1回以上の胆道に関する学会発表(演者または共同演者)または 胆道、JHBPS あるいは関連雑誌での1回以上の胆道に関する論文発表(著者または 共同著者)

 

研修実績の点数

(1) 本会学術集会出席(10 点)。

(2) 本会学術集会発表(10 点) 演者、共同演者も同様に扱う。

(3) 論文発表(胆道、JHBPS)(20 点) 著者、共同著者も同様に扱う。

(4) 関連学会総会(日本消化器病学会、日本消化器内視鏡学会、日本消化器外科 学会、日本外科学会、日本内科学会、日本肝胆膵外科学会、日本超音波医学会、日 本内視鏡外科学会、日本医学放射線学会、日本小児外科学会、日本小児科学会、日 本病理学会)への参加(1 点) 。JDDW は日本消化器病学会、日本消化器内視鏡学 会、日本消化器外科学会参加とみなし 3 点とする。

(5) 関連学会の総会・大会で胆道に関する発表(1 点)演者、共同演者も同様に 扱う。

(6) 関連雑誌(上記学会誌以外でも可)への胆道に関する論文発表(2 点)著者、共同著者も同様に扱う。

(7) In press の論文発表は、DOI がついた段階で申請可能とする(点数は上記に準 ずる)。 (8) 本会主催の研究会(シングルトピックカンファランスなど)の参加(5 点)

(9) 本会主導のアンケート調査への参加(5 点)。

指導医の新規認定における過去5年の診療実績に関する規程
1. 日本胆道学会認定指導医(内視鏡診断治療) 胆道疾患に対する ERCP、胆道 EUS の内視鏡診断治療件数が 250 例以上。 但し、術者20例の症例一覧表を併せて提出。但し、膵疾患に対する膵管ドレナージ、ERP、EUS-FNA は除く。

2. 日本胆道学会認定指導医(経皮経肝的診断治療) 胆道疾患に対する PTBD、PTGBD、PTGBAの経皮経肝的診断治療件数が25例以上。 但し、術者または指導的助手、計 20 例の症例一覧表を併せて提出。
3. 日本胆道学会認定指導医(癌薬物治療) 胆道癌症例に対する薬物治療症例数が25例以上。但し、主担当者または指導的立場で 治療に携わった 20 例の症例一覧表を併せて提出。

4. 日本胆道学会認定指導医(胆石・良性疾患外科治療) 良性胆道疾患症例に対する外科治療症例数が 50 例以上。但し、術者または指導的助 手、計 20 例の症例一覧表を併せて提出。

5. 日本胆道学会認定指導医(癌外科治療) 胆道癌症例に対する外科治療症例数が20例以上。但し、術者または指導的助手、計20 例の症例一覧表を併せて提出。但し、試験開腹術、胃腸吻合は除く。

6. 日本胆道学会認定指導医(放射線診断) 放射線診断専門医の資格を有する者

7. 日本胆道学会認定指導医(癌放射線治療) 放射線治療専門医の資格を有する者

8. 日本胆道学会認定指導医(病理診断) 病理専門医の資格を有する者

「指導医養成講座」の受講を胆道指導医の認定条件とします(2023年申請時より)

2023年の認定指導医申請時2023年10月より受付開始予定より「指導医養成講座」の受講・認定を指導医の認定条件に加えることといたします。
また、「指導医養成講座」については、2022年よりeラーニングを導入し、オンサイト(学術集会時)とeラーニング(学術集会後)の両方で受講できることとしました。
詳細はこちらでご確認のうえ、余裕を持って受講いただきますようお願いいたします。

 

評議員申請

評議員とは、各学会でハンズオンや教育セミナーをやる方です。また各学会運営のための選挙にも関わります。役割としては、

1. 学術集会企画、参加、発表、各種座長など学術集会活動においての貢献

2. 学会の関与する教育セミナー、教育企画事業等への貢献

3. 学会、あるいは専門医として意見を収集するときの協力
(学会としての意思決定、意見表明、ガイドライン作成を含む)

4. 評議員会、各種委員会への参加

5. 理事・監事選出における被選挙権、選挙権の保持

6.理事会に対する提言

上記が主な役割です。

4回連続で評議委員会欠席すると資格喪失!!のようですね。

 

地方会評議員

内視鏡学会支部評議員

【提出期限】

春期支部例会開催日の2ヶ月前(消印有効)
※2022年度より支部評議員選出は年1回となりましたので、ご注意ください。

支部評議員申請 チェックリスト

(1) 医師免許取得後7年以上医師である。
(2) 7年以上引続き本学会会員である。
(3) 本学会専門医である。 (ただし、専門が病理学である場合、日本病理学会の専門医でOK)
(4) 近畿支部幹事または近畿支部所属の本部評議員(社団、非選挙社団及び学術議員)の推薦を得ている。

(5) 業績
① 論文業績  本学会の機関誌(Gastroenterological Endoscopy, Digestive Endoscopy, DEN Open)または Progress of Digestive Endoscopy, Endoscopic Forum for Digestive Disease を含むその他の学術 誌(査読あり)に消化器内視鏡に関する論文を発表(筆頭者または共著者)している。  論文種類の区分、共著者を記入している。
② 講演業績  本学会総会及び支部例会において、消化器内視鏡に関する研究成果を継続的に発表し、最近 5 年 以内に次の条件 a、bのいずれかを満たしている。

a. 本学会総会または支部例会において、シンポジウム、パネルディスカッション、ワ ークショップ、特別講演等(いずれも演者 5 名以内)に演者として参加している。 
b. 本学会総会または支部例会、学会セミナーもしくは支部セミナーにおいて、講師、 司会もしくは座長を務めている。  JDDW は、日本消化器内視鏡学会総会での発表のみを記入。(演題番号に「内」とあるもの)  講演種類の区分、共同演者を記入している。

③  筆頭業績 ①(論文)または②a(講演)のいずれか一つが筆頭者である。
以下の 1~4 いずれかに該当していること。 1.  ①論文が筆頭著者、②a 主題の筆頭演者 2.  ①論文が筆頭著者、②a 主題の共同演者 3. ①論文が筆頭著者、②b セミナー講師、司会、座長 4. ①論文が共著者、②a 主題の筆頭演者


(7) 申請時提出書類 支部評議員申請書 新支部評議員推薦

学術評議員選考規則(内視鏡学会の全国の評議員)

第2条 学術評議員の資格は、次の各号のすべてに該当する場合とする。

(1)医師免許取得後10年以上の医師であること。

(2)7年以上引続き本学会会員であること。

(3)消化器内視鏡に関して十分な経験と指導力を有し、かつ、本学会専門医及び支部評議員であること。

(4)  本学会総会において、消化器内視鏡に関する研究成果を継続的に発表し、かつ、これまでに本学会和文誌(Gastroenterological Endoscopy)又は英文誌(Digestive Endoscopy、DEN Open)に、消化器内視鏡に関する論文を発表していること。

(5)原則として、最近5年以内に次の条件のいずれかに該当していること。  

  ①本学会総会において、シンポジウム、パネルディスカッション、ワークショップ、特別講演又は教育講演等に演者として参加していること。

  ②本学会総会において、司会又は座長を務めていること。

学術評議員候補届出等の提出

第7条 学術評議員の候補者は、別に定める立候補届及び関係書類について該当支部長を経て、学会事務局に選出年の2月末日までに提出しなければならない。

(学術評議員の資格喪失)

第9条 学術評議員は、定款第9条の定めによるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会の議を経てその資格を喪失する。

(1)本学会の専門医又は支部評議員の資格を喪失したとき。

(2)本人より辞退の申出があったとき。

(3)特別の事由なく社団評議員会を4回連続して欠席したとき

 

 

 

消化器病支部評議員の申請資格 (2018年12月より文面の改定)

必須条件

    1. 学会会員歴 7年以上
    2. 専門医(又は指導医)取得
    3. 学術集会での発表・司会
      総会、大会、支部例会において、下記条件のいずれかを満たすもの。
      (1) 司会・座長の経験を有するもの。
      (2) シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ・これに準ずる講演の演者
        (共同演者も含む)の経験を有するもの。ただし一般演題は含まない
    4. 論文掲載   過去5年以内に消化器病に関連する査読のある雑誌への論文掲載があること (共著でも認める)
    5. 学会評議員以上の推薦があること

消化器病学会評議員(本部評議員)の申請資格

  1. 継続10年以上の本学会会員歴を有すること。
  2. 継続3年以上の支部評議員歴を有すること。
  3. 本学会専門医制度における専門医であること。但し、基礎系は例外とする。また、外科系にあっては、日本消化器外科学会専門医制度における消化器外科専門医でも良い。その場合は、消化器外科専門医証のコピーを同封すること。
  4. 指導医であることが望ましい。
  5. 業績(過去5年間)
    • 学会発表
      本学会総会・大会で主題演題(シンポジウム、パネルデイスカション、ワークショップ)、各種講演(特別講演、招待講演、総会ポストグラデュエイトコース)での発表が1回以上あること。
      一般演題(口演・ポスター)を除く。
      筆頭・共同演者は問わない。
    • 論文
      本学会機関誌(日消誌、JG誌、CJC誌)への発表が1編以上あること。
      総説(Review article)、原著(Original article)、速報(Rapid Communication)、症例報告(Case Report, Letter to the editor)、症例に学ぶ、Editorial
      筆頭・共同演者は問わない。

支部評議員&学会評議員の申請

  • 用紙請求 ⇒ 学会ホームページより推薦書をダウンロードする。
  • 申請送付先 ⇒ 支部評議員、学会評議員とも支部事務局 簡易書留にて支部長宛に郵送
  • 推薦書の記入に際しては、記入各所の枠(セル)を広げてはならない。
  • 申請期間:支部評議員は春と秋の支部例会の1週間前までに。本部評議員は4月1日~6月末日(必着)
  • 学会評議員は支部で審査後、本部事務局へ送付(7月15日まで)。
  • 支部評議員は支部で審査・決定後、本部事務局へ連絡。
  • 任期は翌年1月1日から。

定数

  • 総評議員数は会員数の10%を目安とする。
  • 学会評議員の定数は、会員の4%以内を基準とする。

定年、等

  • 定年は65歳誕生日後の12月末日とする。ただし、支部役員、支部評議員が本部役員、本部評議員を兼ねる場合は本部の規定に従う。
  • 支部評議員は、評議員会を連続4回欠席すると辞職を勧告する。

まとめ

大きな病院に所属する場合は、指導医まではあったほうが良さそうです。

開業をするならあまり関係がないことかもしれませんが、指導医を持っているということは
専門施設でそこそこがんばらないといけないのでひとつのステータスにはなりそうです。

評議員は教授を目指すなら必要そうですが、そうでないなら地方会まででよさそうですね。

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